出来事の日付:2026年11月4日。

シンガポール議会は、越境煙害を取り締まる法律を強化し、野火による汚染に関係する企業に対して、逮捕権限、罰金の引き上げ、商業活動への制限を可能にする措置を加えた。隣国インドネシアの火災による煙が数週間にわたり続き、市民の怒りと対策強化を求める声が高まるなか、改正案は異議なく可決された。

改正により、越境煙害汚染法に基づく違反が逮捕可能な犯罪となり、被告人が海外にいる場合や連絡が取れない場合にも、裁判所は被告人不在で審理を行えるようになる。法令を順守しない企業への1日当たりの罰金は80万ドル近くまで科せるようになり、総額の上限は1560万ドル超に引き上げられる。議会は法案を緊急案件と認定し、審議と採決を迅速に進めた。

当局は企業に対し、政府が承認した独立評価者を自費で雇うよう求めることもできる。評価者は火災、事業活動、企業間の関係を調査し、法執行を検討する当局に調査結果を提出できる。評価者の選任は調査上の措置であり、その企業に不正行為があったと認定するものではない。

改正法は、指定された企業が利用できるサービスを政府が制限する権限を定める。シンガポールの大規模な金融部門が提供するサービスも対象に含まれる。管理下の土地で起きた火災について第三者に責任があると主張する企業は、野焼きを防止し消火するための合理的な措置を講じたことを示さなければならない。グレース・フー持続可能性・環境相は、情報を検証し、複雑な所有関係をたどり、煙害がシンガポールに到達する前に介入するため、政府にはより有効な手段が必要だと述べた。

シンガポールがこの法律を最初に制定したのは2014年だが、適用に向けた取り組みは管轄権と証拠に関する障害に直面してきた。2015年には6件の調査が開始された。うち2件は企業が法的通知に回答したことで2017年に終了し、4件の調査は現在も続いている。この実績から、国外に拠点を置く事業体に対して、より重い制裁を実際に執行できるのかという疑問が生じている。

採決前、シンガポールは外国企業10社に警告を発し、消防要員の派遣、野焼きの停止、行動計画の提出を命じていた。さらに、シンガポール登記企業10社には、事業活動を調べる指定評価者を選任するよう指示した。報道が引用した監視機関ヌサンタラ・アトラスによると、インドネシアでは1~9月に190万ヘクタールを超える土地が火災で焼けた。専門家は、森林伐採や泥炭地の乾燥に加え、強いエルニーニョに伴う干ばつが状況を悪化させた一因だと指摘した。

環境や政策の専門家は、働きかけの手段が増えることを歓迎する一方、国内法だけでは将来の煙害を防げないと警告した。シンガポール国際問題研究所のサイモン・テイ氏は、資金調達や商業活動への制限によって火災に関係する企業を孤立させられる可能性があるとしながら、インドネシアとの協力や東南アジア諸国連合を通じた連携の必要性を強調した。グリーンピース・マレーシアの暫定国代表も同様に、証拠の共有、企業の透明性、泥炭地火災の予防を求めた。

この法律は、より強い抑止措置と、国境をまたぐ企業ネットワークを調査する際の実務上の難しさに対処するための手段を組み合わせている。その有効性は、法律に記された罰金の上限だけではなく、証拠へのアクセス、命令の執行可能性、シンガポールの管轄を超えた協力に左右される。